2024年11月2日(土)

  • (2024年11月2日(土) 午後4時14分1秒 更新)
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古民家の売買によくある、一部の敷地が農地の場合は、気を付けましょう。

古民家の売買によくある、一部の敷地が農地の場合は、気を付けましょう。

まだまだ、古民家ブームは続いています。

ちょっと前ほどの勢いはありませんが、売れていると聞いています。

昔の農家さんなどが建てたような立派な住宅ではありますが、その敷地と建物に隣接する田んぼや畑などの農地がセットになっている場合もあります。

農地の場合は、所有権の移転にひと手間が必要になります。

農転といわれる手続きです。

農地の場合は、売った、買ったと当人同士の契約だけでは所有権が移転できません。

たまに聞くことがあるんですけど、仮登記しておけばOKなどと言っている不動産業者がいるようですが、仮登記はわかりやすく言うとその農地を取得できることを前提にした予約みたいなものです。

許可が得られたら移転はすぐに行う必要があります。

なぜかというと、ほったらかしのままですと、契約の成立の日から10年間で消滅時効になっちゃうからです。

売主が事項を援用してしまう可能性も否定できません。

お金は払っていてもこのリスクは避けられなくなります。

ちなみに、農地を農地として売買する場合の仲介手数料はいくらになるか?

この場合、宅建業の規制に該当しないので、自由です。

とは言え、実際の現場では宅建業法の仲介手数料でやっている事が多いみたいです。

おまけ

山林の売買のケースでは基本的には、宅建業にならないので、仲介手数料の制限はありません。

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