2024年11月2日(土)

  • (2024年11月2日(土) 午後4時21分19秒 更新)
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個人情報保護法と不動産調査の壁

こんにちは、不動産売買には、物件調査が絶対条件

どんな物件なのかを不動産のプロとして調査を行うわけですが、

この個人情報保護法ってのがね。。。

なかなか難しい問題を引き起こします。

物件の調査を行う場合に、役所でも昔は教えて頂けた情報も聞けない!

また、地域によっては上下水の設備などが町営や私設管なんて場合もある。

その所有者を突き止める時に、住所や名前や電話番号を聞くなどの作業に入るが、その場では教えて頂けず、後日折り返しの電話を待つと言うスタイルになる。

これって、相手任せになるので、いつ電話が来るかもわからない訳です。

これで、調査そのものがが進まない事も多々ある。

最近でもよくある事ですが、地域のコミュニティー(自治会)などありますが、ゴミ置き場の件で相談の場合も前に進まないこともある。

また、不動産投資家の方が知らなかったというケースで起きるのが、

不動産のオーナーも入居者に関係なく、自治会の会員となることが条文あったり、地域の行事ごとの際に金銭の寄付などが必要だとか、自治会の方が亡くなった際にお金が必要などというケースもあるんです。

これらの問題を調査するのが難しい地域もあるので、最近の不動産契約書では、ゴミ置き場など地域のルールに従う事とします。などの条文を追加していることが増えました。

他にも、水道やガスメーターのとこまでは水道局、その先は一般個人の所有だから、どのように配管されているかは不明となる。

一般個人の物件なら、まぁなんとなくわかる。

マンションの場合も同じような理屈で、敷地内の配管は調査できないとなる。

個人情報保護法って、いったいどうしたいの?

って、思う事が多々あります。

だって、謄本(全部事項証明書)とったら、住所も名前も書いてあるもんね。

さて、今日はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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