2024年11月7日(木)
- (2024年11月7日(木) 午前10時55分59秒 更新)
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弊社では、重要事項説明書は宅建士が必ず作成しています。
さて、宅建を勉強したあなたならわかりますよね。
①重要事項説明は誰に対してやるんでしょう?
②重要事項説明書って誰が作成するんですか?
③重要事項説明書って誰が行う?
もう、お分かりですね。
①買主さんに対してですね。
②宅建業者ですね。
③宅建士
大丈夫ですか?覚えていましたか。
一般的な不動産業者では、宅建士の資格がないものでも物件調査を行います。
いわゆる担当者というケースです。
また、重要事項説明書も作成の義務は宅建業者となっているので、宅建士が作成義務を負うと言う訳ではありません。
ですが、その重要事項説明書(35条書面)には宅建士の記名押印の欄があります。
はい、説明責任を負う訳です。
だから、宅建士だけが入れる保険も存在しているのです。
じゃあ、お客様の立場で、この読んで字のごとく重要な内容を記載すべき、重要事項説明書を宅建士の資格を持たない物が物件調査して作成していると考えたらどうですか?
心配になりませんか?
自動車もそうですけど、運転免許証持っている人に頼みたいですよね。
弊社では、重要事項説明書の作成は必ず宅建士が行います。
もちろん物件調査も宅建士が行っています。
また、物件によっては宅建士の知識だけでは難しい調査の場合は一級建築士によって物件の調査を行い、その内容をお客様へご説明をさせて頂いております。
実はこれ、他社(小規模や中小クラス)ではやっていない部分でもあります。
小中規模の不動産業者では、宅建士の資格の無い営業マンの調査、そして宅建士の資格の無い営業マンの重要事項説明書の作成までを行うケースが多いです。
※これらのお客様の不安をなくすためにも、大手不動産業者は2年以内に宅建士の資格を取得できないと、他部署に移動やクビとなる訳です。
また、不動産仲介の場合は、売主側と、買主側との双方に仲介会社が入る場合もあります。
この場合、どちらが、重要事項説明書を作るのが安心ですか?
法律的には、どちらが書面を作っても互いに互いの責任を負うとされています。
ですが、説明する(読み上げる)宅建士は通常一人です。
じゃあ、重要事項説明書は買主に対して行う義務がありますよね。
売主側の仲介業者の宅建士から説明を受けますか?
あなたのミカタである買主側仲介業者の宅建士から説明を受けるのとどちらが安心?
重要事項説明書の作成義務は宅建業者だったでしょう。
でも、説明者は一人と言いましたよね。
※ただし、重要事項説明時には読み上げを行わない宅建士も同席すべきとされています。同席していなくとも、説明責任は逃れられないとされれている。
少し話がそれちゃったけど、弊社ではお客様の安心のために他社ではやらない、お客様にも言わなきゃ知らない部分までしっかりと対応させて頂いております。
西船橋周辺の不動産なら売るのも買うのも、
いい家見つかる不動産屋さんへ、お任せください。
追記
宅建士の資格なんていらないじゃんとか、5人1人だから問題ないとご批判を受けました。
確かに、5人に1人でOKと宅建業法でも決められています。
ですが、お客様の安心について記載したつもりです。
悪い事をするとかしないとか、モラルがという話もあるはわかります。
例えば今問題になっているキックスターターって、道路交通法知らなかったと言う人いるよね。宅建士も同じなんです。知識が無い人はモラル前に知らないから自己規制が難しいんです。
じゃあ調べれば良いじゃん!と言うけど、調べる意識が高けりゃ、既に宅建士の資格を取得していませんかね?
不動産業界でも3人に1人としようとしている動きも前から言われているんです。
なぜ大手不動産業者が2年以内に宅建士取得を必須にしているかが答えだと思います。
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