2024年11月7日(木)

  • (2024年11月7日(木) 午前11時0分18秒 更新)
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宅建士は偽物か本物かを見抜けない事実

不動産業界のホントに怖い話をします。

「宅建士は偽物か本物かを見抜けない事実」

宅建士と言うのは、資格に合格してから千葉県の場合は千葉県庁へ宅建士の登録を行います。それを完了して、宅建士の証(主任者証)を手にすることが出来ます。

でもね。

宅建士の証(主任者証)てって、偽装しようと思えば簡単にできるレベル。
運転免許みたいな偽装対策されたものではなく、
写真は張り付けで、最後にパウチっこしたレベルのものなんです。

素人でも作成できるんじゃないかなぁ~?

そんで、この宅建士証について私は疑問を感じていたんです。
だって、営業マンが宅建士もってますと名乗っても、本当に宅建士なのか確認する事が出来ない。

先ほど申し上げた千葉県庁へ、お客様が出向いて、営業マンが宅建士の資格者なのかを聞きに行っても、皆さんもご存知の個人情報保護法ってのが邪魔をしているらしく、お調べできませんとの回答です。

宅建協会という不動産業者が加入している団体に聞いても、答えは同じで個人情報なので回答できないとの事。。。
※ちなみに建築士は確認できる方法があります。

おかしいでしょ~
不動産って一般的に考えたら、かなり高額な買物ですよね、
その不動産という商品を扱う人物が、有資格者かどうかを調べる事が出来ないって事実
※お客様だけでなく、不動産業者でも調査出ません。

不動産契約の際には、重要事項説明書という契約書の前に不動産についての説明みたいな内容を法律で宅建士が行う必要があるのですが、もしもですが、偽宅建士が重要事項説明をやっていたとしたらどうでしょう。。。

有資格者なのか、偽物かどうかを調べる事が出来ないんだからお客様は気が付かない。
いやいや、気が付けない。
調べるすべがないのだから。。。

これって怖い話でしょ?

表に出ていないだけで、実際は既に騙されている方もいるかもしれません。

建築士が調査できて、宅建士が調査できないって、
一般の方の気持ちとしては宅建士を調査できないほうが不利だと思うのは私だけでしょうか。。。

数千万円も借金して家を買うのですから、安心して買いたいと思うんじゃないでしょうか。

上記の話は一般的な宅建士の話です。
不動産業者には、お店に5人に1人の割合で専任の取引士という宅建士が必ず設置しなければならないとされています。その専任の取引士の場合はお店に写真などの証明書が準備されています。

まぁ、専任の取引士になっている人はたいてい役職の上の方なので営業担当として表に出る方は少ないかもしれませんね。

人の財産にかかわる仕事をしている不動産業では、少し他の業界と違うものでも良いのではないでしょうか。

以前から、担当営業マンにあなたは宅建士かどうかを聞けと言っていますが、その担当者が「はい宅建士です」と言われたらお客様はそれを信じるしかないって言うのも、ちょっと無責任な気がして申し訳ございません。

不動産業者は、宅建士を専任の取引士への登録を行うことで、免許権者(千葉の場合千葉県庁)が本当に宅建士なのかを調査します。

個人情報保護法ってなんなんでしょうね。。。
とっても理解に苦しむ部分が多いです。

宅建士であるか否かを見抜くのはとっても難しいと言えます。

弊社では、宅建士と言っている社員が入社する場合は、専任の宅建士として登録をお願いする方向で、宅建士であるという証言の裏を取っています。専任の宅建士の登録は実際に宅建士である事実確認を県庁でしてくれるためです。

では、今日はここまでです。

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