2025年1月6日(月) : (目隠し請求権)隣から突然、窓に目隠しを要求されたらどうする?
- (2025年1月17日(金) 午後6時15分21秒 更新)
(目隠し請求権)隣から突然、窓に目隠しを要求されたらどうする?
【目隠し請求権】隣から突然、窓に目隠しを要求されたらどうする?
突然、隣家から「窓に目隠しをつけてほしい」と言われたら、あなたならどうしますか?
実は、民法第235条に基づき、境界から1m以内にある窓で、他人の宅地を見通せる場合、隣家には目隠しを要求する権利があります。
1. 民法第235条とは?
第235条
境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しをつけなければならない。
第236条
前二条の規定に異なる慣習あるときは、その慣習に従う。
つまり、境界から1m以内にある窓で隣地が見える場合、目隠しの設置が法律で義務付けられているということです。
2. どちらが目隠しを設置するべき?
基本的に、後から建てた方が目隠しを設置する義務を負います。
✅ 新築の家を建てる場合、設計段階で窓の位置を慎重に考慮することが重要です。✅ 既存の家に隣接して新築する場合、事前に隣地との関係を確認し、必要であれば設計士や不動産業者に相談するのが賢明です。
近隣トラブルを避けるため、建築前に現地確認をし、不動産業者や設計士と相談することが大切です。
3. 目隠し請求を受けたらどうする?
もし隣家から突然「目隠しをつけてほしい」と言われた場合、以下の対応を検討しましょう。
- 境界からの距離を測定する
- 1m以上離れている場合、目隠し義務は発生しません。
- 隣家と話し合いをする
- 法律を知らない方もいるため、事実を共有し、互いの納得点を探る。
- 不動産業者や建築士に相談する
- プロの視点で対応策を考える。
- 自治体の条例や地域の慣習を確認する
- 民法236条では、地域の慣習が法律に優先する場合もあるため、自治体に相談するのも有効です。
4. まとめ:事前対策がトラブルを防ぐ
✅ 境界から1m以内の窓は、目隠し義務が発生する可能性がある
✅ 目隠しをつけるのは基本的に後から建てた側の責任
✅ 新築計画時に窓の配置を考慮し、事前に確認することが重要
✅ 隣家からの要求があった場合は冷静に話し合い、不動産業者や設計士に相談する
近隣トラブルを避けるためにも、建築前の下調べと相談が不可欠です。トラブルにならないよう、しっかりと準備をしておきましょう!