2025年1月7日(火) : 不動産売買における手付金の上限
- (2025年1月17日(金) 午後6時11分49秒 更新)
不動産売買における手付金の上限
不動産売買における手付金の上限について
不動産売買における手付金の上限について、意外と誤解している方が多いです。これは不動産業者の営業マンだけでなく、買主や売主にも見られる勘違いの一つです。
1. 手付金の上限規制とは?
不動産売買において、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合、手付金には上限が設けられています。
手付金は売買代金の20%を超えてはならない。
例えば、3,000万円の不動産を購入する場合、不動産業者が受け取れる手付金の上限は600万円までとなります。
2. 個人売主の場合は上限規制なし
一方、売主が個人である場合、この手付金の上限規制は適用されません。つまり、売買代金の何%でも手付金として設定することが可能です。
例えば、1,000万円の不動産を個人間で売買する場合、
✅ 手付金 800万円 でも契約可能
✅ 手付金の割合に法的な上限なし(当事者間の合意による)
これは極端な例ですが、売主と買主の合意があれば、いくらでも手付金を設定できるということです。
3. 仲介業者が入る場合の手付金規制
仮に売買に仲介業者(不動産会社)が関与していたとしても、売主が個人である場合は手付金の上限規制は適用されません。
このため、「仲介業者がいるから20%までしか手付金を設定できない」という考えは誤りです。
✅ 覚えておきたいポイント
- 売主が不動産業者 → 手付金の上限は20%まで
- 売主が個人 → 手付金の上限規制なし
- 仲介業者が入っても規制は売主の属性による
4. まとめ:売主の属性によって手付金のルールが変わる
不動産売買では、売主が不動産業者か個人かで、手付金の上限が変わることをしっかり理解しておくことが大切です。
✅ 不動産業者が売主の場合 → 20%上限の規制あり
✅ 個人が売主の場合 → 手付金に上限なし(当事者の合意次第)
✅ 仲介業者がいても、売主が個人なら規制なし
この違いを理解しておくことで、不動産取引の際に誤解を避け、スムーズに契約を進めることができます。