2024年12月31日(火) : 不動産の契約には仮契約って行為はありません
- (2025年1月17日(金) 午後6時22分21秒 更新)
不動産の契約には仮契約って行為はありません
不動産の契約には仮契約という行為は存在しない!
不動産の契約に「仮契約」というものは存在しません。
大切なことなので、もう一度言います。
不動産の契約には仮契約という行為はありません。
1. 民法における契約の原理
民法では、以下のように契約を考えます。
- 売主が「売りたい」と意思表示する
- 買主が「買います」と意思表示する
- この時点で契約は成立
つまり、売りたい人と買いたい人の意思が合致した時点で契約が成立するのです。
不動産契約は高額取引のため、「言った言わない」のトラブルを避ける目的で契約書が作成されるに過ぎません。
2. 「仮契約」を持ちかける業者には注意!
「仮契約」という言葉を使って契約を誘引する不動産会社には要注意です。
なぜ危険なのか?✅ 名前や印鑑を押した時点で契約が成立する可能性がある
✅ 万が一、契約解除となった場合は違約金の対象になる可能性がある
✅ 違約金20%を請求され、頭金が失われるリスクがある
不動産契約では、ちょっとした不注意が大きな損失につながることもあります。
3. 「仮契約」という言葉には警戒を!
「仮契約」と言われたら、すぐに契約を進めるのではなく、慎重に判断しましょう。
✅ 不動産業者に「仮契約とは何か?」と確認する
✅ 契約前に必ず内容をチェックし、専門家に相談する
✅ 書類に署名・押印する前に、違約金のリスクを確認する
4. まとめ:不動産契約に仮契約はない!
✅ 不動産契約に「仮契約」は存在しない
✅ 売主と買主の意思が合致すれば契約成立
✅ 仮契約を勧める業者には要注意!違約金リスクもある
✅ 契約前には必ず契約内容を確認し、慎重に判断する
まだまだ「仮契約」という言葉を使う不動産業者が存在します。決して安易に契約せず、慎重に対応することをおすすめします!